司法書士試験
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【司法書士試験対策】過去問で問われたことのある「登記原因となる条文」を一覧で整理

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※本記事は、掲載時点で施行されている不動産登記法その他の関連法令に基づき作成しています。将来的な法改正等により内容が変更される可能性があります。

司法書士試験の不動産登記法では、「登記の目的」と並んで重要なのが「登記原因」です。
過去問では、条文番号や原因の書き方が細かく問われることが多く、特に民法や不動産登記法の根拠条文とセットで覚えておく必要があります。
今回まとめた登記原因の例は、ほとんどが過去問で既出の論点です(一部は答練や模試のみで出題)。
さらに、実務においてもそのまま申請書に使える表現にしてあるため、学習と実務の橋渡しとして活用できます。

暗記だけでなく、「なぜその条文が根拠になるのか」「どのような事実関係でその原因になるのか」を理解することで、択一・記述とも得点力が向上します。
試験対策に役立つよう整理しました。

登記原因一覧


登記の目的 所有権移転
原因 令和○年○月○日 民法第958条の2の審判
備考 相続人が不存在の場合に、家庭裁判所の審判により特別縁故者等へ相続財産を分与して所有権を移転する場合の原因です。


登記の目的 所有権移転
原因 令和○年○月○日 民法第646条第2項による移転
備考 受任者が委任者のために自己名義で取得した不動産を、委任者へ移転する場合の原因です。


登記の目的 所有権移転
原因 令和○年○月○日 民法第667条第1項の出資
備考 組合契約に基づき、組合員が不動産を出資して組合財産に組み入れる場合の原因です。


登記の目的 所有権移転
原因 令和○年○月○日 民法第287条による放棄
備考 承役地の所有者が地役権に必要な土地部分の所有権を放棄して地役権者へ移転し、義務を免れる場合の原因です(混同による地役権の消滅に注意)。


登記の目的 ○○持分全部移転
原因 令和○年○月○日 民法第262条の2の裁判
備考 所在等不明共有者について、裁判所が残余共有者への持分取得を認める裁判をした場合の原因です。


登記の目的 ○番抵当権代位
原因 令和○年○月○日 民法第392条第2項による代位
備考 共同抵当のケースで、ある不動産のみ配当すべきときに次順位抵当権者が先順位抵当権者に代位して抵当権を行使する場合の原因です。
※第三者が弁済して代位する場合は、弁済による代位(民法第499条〜第501条)が根拠となります。事案に応じて使い分けてください。


登記の目的 ○番抵当権抹消
原因 (年月日なし)不動産登記法第70条の2の規定による抹消
備考 担保権者たる法人が解散している場合で、所定の調査と要件を満たせば、登記権利者が単独で抹消登記を行う場合の原因です。


登記の目的 ○番付記○号買戻権抹消
原因 (年月日なし)不動産登記法第69条の2の規定による抹消
備考 買戻しの特約の登記がある場合に、契約の日から10年経過すれば、登記権利者が単独で抹消申請できる場合の原因です。


この記事で取り上げたもの以外にも、重要な登記原因や特殊な事例は多数存在します。
「これも入れてほしい」「こういう場合はどう書くのか知りたい」などがありましたら、ぜひ教えてください。
記事に関するご意見・ご質問・修正のご指摘などは、当ブログのお問い合わせフォームよりお寄せいただけますと幸いです。

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司法書士を目指している大阪生まれののかに
司法書士を目指す中で得た知識や経験を記録しています。実務に直結する内容も意識して発信していきます。
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