マイナンバーカードの「通知カード」は登記手続きの本人確認書類になる?

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※本記事は、掲載時点で施行されている関連法令・公的ガイドラインに基づき作成しています。将来的な法改正等により内容が変更される可能性があります。

※正式には「マイナンバー交付通知書」だが、本ページでは「通知カード」という。

結論:通知カードは「本人確認書類」ではない

マイナンバーカードを受け取る際に送付される「通知カード」は、本人確認書類として利用できません。

デジタル庁や地方公共団体情報システム機構(J-LIS)は、通知カードについて「身分証明書として利用できない」と明示しています。

通知カードはあくまで「受取の案内文書」であり、顔写真や公的機関による身分確認の要件を満たしていないためです。

本人確認書類として認められる代表例

登記実務においては、本人確認書類の提示が必要となるケースが多々あります。法務省のホームページには、次のような書類が代表的に利用できるとされています。

《取締役等の「本人確認証明書」の例》

  • 住民票記載事項証明書(住民票の写し)
  • 戸籍の附票
  • 住基カード(住所が記載されているもの)のコピー
  • 運転免許証等のコピー
  • マイナンバーカードの表面のコピー

法務省のホームページにも、「市町村長から交付される個人番号の「通知カード」は、本人確認証明書として使用することはできません。」との記載があります。

まとめ

  • マイナンバーカード交付通知書は本人確認書類には該当しません。
  • 実務では必ず、法令やガイドラインに定められた有効な本人確認書類を確認することが重要です。
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わたりがに
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司法書士を目指している大阪生まれののかに
司法書士を目指す中で得た知識や経験を記録しています。実務に直結する内容も意識して発信していきます。
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