相続登記の直後にDMが届くのはなぜか。行政開示の大原則と受付帳の見直しについて
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リーガル登記ラボ
※本記事は、掲載時点で施行されている関連法令・公的ガイドラインに基づき作成しています。将来的な法改正等により内容が変更される可能性があります。
※正式には「マイナンバー交付通知書」だが、本ページでは「通知カード」という。
マイナンバーカードを受け取る際に送付される「通知カード」は、本人確認書類として利用できません。
デジタル庁や地方公共団体情報システム機構(J-LIS)は、通知カードについて「身分証明書として利用できない」と明示しています。
通知カードはあくまで「受取の案内文書」であり、顔写真や公的機関による身分確認の要件を満たしていないためです。
登記実務においては、本人確認書類の提示が必要となるケースが多々あります。法務省のホームページには、次のような書類が代表的に利用できるとされています。
《取締役等の「本人確認証明書」の例》
法務省のホームページにも、「市町村長から交付される個人番号の「通知カード」は、本人確認証明書として使用することはできません。」との記載があります。