代表取締役等住所非表示措置について解説します|対象・要件・終了事由まで網羅
※本記事は、掲載時点で施行されている商業登記規則その他の関連法令に基づき作成しています。将来的な法改正等により内容が変更される可能性があります。
制度概要
令和6年10月1日に施行された商業登記規則の改正により、株式会社の代表取締役等の住所について、登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(以下「登記事項証明書等」といいます。)に表示する範囲を行政区画までにとどめ、番地・号・建物名など行政区画以外を非表示にできるようになりました(商業登記規則31条の3)。
これにより代表取締役のプライバシーが保護され、ひいては起業の促進になると期待されています。
それでは、申出の要件や必要な手続きなど、詳細を見ていきましょう。
誰が対象で、どこまで非表示になるのか
対象となるのは、株式会社の代表取締役・代表執行役・代表清算人です。
この場合の「株式会社」は、特例有限会社を除く株式会社に限られます。したがって、特例有限会社、合同会社、各種法人や組合等はこの制度の対象外です。
前述のとおり、非表示となるのは住所のうち行政区画以外の部分であり、表示は市区町村まで(東京都は特別区まで、指定都市は区まで)にとどまります。番地・号・建物名などは表示されません(商業登記規則31条の3、法務省民商第116号通達)。
役員に関する事項
| 取締役 甲野次郎 |
| 東京都港区 代表取締役 甲野次郎 |
| 監査役 乙野花子 |
申出の要件とタイミング
非表示措置の申出は、代表取締役の住所が登記されることとなる登記の申請と同時でなければなりません。
- 設立の登記
- 代表取締役等の就任登記
- 代表取締役等の住所移転による変更登記
代表者住所に変更がない場合でも申出が可能とされる場面もあります。
- 代表取締役又は代表執行役の重任登記
- 本店移転後の新本店所在地での登記
添付が必要な書面(新たな申出の場合)
上場会社は、金融商品取引所のウェブサイトの写し等、上場を認めるに足りる資料を添付します。
上場会社以外は、原則として(1)〜(3)の書面が必要です。
(1) 本店の実在を証するもの:配達証明郵便の配達証明書(受領証を併せて添付)や、登記申請を受任した資格者代理人(司法書士等)が本店所在地で実在性を確認した書面。
(2) 代表取締役等の氏名・住所の公的証明書:住民票の写し、戸籍の附票の写し、印鑑証明書など。
(3) 実質的支配者の本人特定事項を証する書面:司法書士等が犯収法に基づき確認した記録の写しなど。
住所非表示措置の継続と終了
同一の住所をそのまま登記する限り、非表示措置は再申出なしで継続します。重任や再任の登記、管轄外本店移転後の新本店所在地における登記などです。
一方、代表者の住所が変わる登記をする場合は、改めて申出が必要です。申出を忘れると、新住所には非表示措置が及ばず、結果的に公開されてしまいます。
次のような場合、登記官が職権で代表取締役等住所非表示措置を終了します。
- 会社から希望しない旨の申出があったとき(登記申請と同時でなく単独で可能)。
- 会社の本店の実在性が認められないと判断されたとき。
- 上場会社でなくなったと認められるとき(改めて申出があれば継続可能)。
- 閉鎖された登記記録が復活する場合。
制度の現実的な負担と留意点
金融機関や不動産取引の際の影響
非表示措置は、代表者のプライバシーと安全確保に資する一方、メリットだけではありません。
登記事項証明書等で代表者住所を証明できなくなるため、金融機関からの融資や不動産取引では、会社の印鑑証明書等の追加提出を求められるなど、一定の影響が想定されます。申出前に、この点を慎重に検討することが推奨されています。
「登記簿の記録」と「証明書の表示」は別物
この措置は登記事項証明書等を交付するときだけ最小行政区画以下を省略する仕組みで、登記簿の記録自体は完全な住所が保存されます。
したがって、代表取締役等が転居した場合の変更登記義務が免除されることはありません。
登記の申請書にも従前どおり住所を記載する必要があるため、会社側は記録された住所を失念しないよう管理が必要です。
まとめ
代表取締役等住所非表示措置(商業登記規則31条の3)は、代表取締役・代表執行役・代表清算人の住所について最小行政区画の表示にとどめ、それ以降を登記事項証明書等で非表示にする制度です。登記申請と同時の申出が必須で、添付書面の準備が必要です。
運用上は、①登記簿と証明書表示を区別する、②住所変更登記の都度、再申出の要否を確認する、③終了事由を把握する、といった管理が欠かせません。プライバシー保護に資する一方、融資や不動産取引で追加書類が求められる可能性もあるため、申出前に十分な検討をおすすめします。
参考文献
法務省 代表取締役等住所非表示措置について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

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