相続登記が義務化されました|期限・過料・相続人申告登記等をやさしく解説します。

※本記事は、掲載時点で施行されている関連法令に基づき作成しています。将来的な法改正等により内容が変更される可能性があります。
改正の背景
これまで相続によって土地や建物を取得しても、登記をするかどうかは任意でした。
そのため、登記がされないまま名義が亡くなった方のまま放置されるケースが多く発生し、いわゆる「所有者不明土地」が全国的に増加してきました。
所有者不明の土地は公共事業や民間の開発を妨げるだけでなく、空き家や管理不全の土地として近隣住民に迷惑を及ぼす要因にもなります。こうした社会問題を解消するために、相続登記の申請を義務化する制度が導入されました。
これにより、相続によって不動産を取得した方は、一定の期限内に登記を行う必要があります。あわせて、すぐに登記が難しい場合でも期限内の対応が可能となる「相続人申告登記」という新しい制度も整備されました。
新しい制度ですので、義務違反となってしまわないよう詳細を見ていきましょう。
法改正の内容(義務・期限・罰則)
相続(相続人に対する遺贈を含む。)によって不動産を取得した者は、その取得を知った日から3年以内に所有権の移転登記を申請しなければなりません。
相続分に応じた登記がされた後に遺産分割が行われ、その結果として相続人が自己の相続分を超える不動産を取得することになった場合には、遺産分割成立の日から3年以内に登記を申請する義務があります。なお、この場合は後述する相続人申告制度を利用して義務を免れることはできません。
正当な理由なく義務に違反した場合には、 10万円以下の過料の対象となります。
正当な理由とは、相続登記の義務に係る相続について、相続人が極めて多数に上り、かつ、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合などのことを指します。

相続人申告登記(期限内対応のための制度)
相続登記をすぐに申請できない事情がある場合には、相続が開始した旨の申出(相続人申告登記)をすることができ、この申出を行えば相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。
相続人申告登記の記録内容や、申出の際に明らかにすべき事項など、手続の細かい規定が定められています。必要に応じて専門家にご相談ください。
過去に発生した相続の取扱い
- 施行日前(令和6年4月1日より前)に相続が発生していた場合でも、施行日または取得を知った日のうち遅い日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。
- 遺産分割が施行日前に成立していた場合も、施行日から3年以内に申請する必要があります。
具体例(期限の計算)
- 令和6年10月1日に被相続人の死亡(相続開始)と不動産取得を知った場合 → 令和9年10月1日までに相続登記を申請(初日不算入)。
- 令和7年年6月1日に遺産分割が成立して持分が確定した場合 → 令和10年6月1日までに登記を申請(初日不算入)。
- 施行日前に相続があったが、令和6年4月1日時点ですでに取得を知っている場合 → 令和9年3月末日までに登記を申請(民法140条ただし書き)。
改正情報:所有不動産記録証明制度(令和8年2月2日施行予定)
相続登記が義務化された背景として、被相続人がどの不動産を持っていたかを把握する手間が課題でした。そうした負担を軽減するために、令和8年2月2日から、新たに「所有不動産記録証明制度」が導入されます。
この制度では、登記官が対象者の名義で登録されている不動産を全国的に一覧化し、「所有不動産記録証明書」として発行します。これにより、相続人は故人がどの不動産を所有していたかを簡単に確認できるようになり、相続登記の漏れ防止や調査の効率化に大きく役立ちます。
正式には、不動産登記法第119条の2に規定されています。
まとめ
不動産を相続した場合には、相続登記を申請することが法律上の義務となりました。相続で不動産を取得したときは取得を知った日から3年以内に、遺産分割で取得が確定した場合は成立した日から3年以内に登記を行う必要があります。登記を怠ると10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
ただし、登記をすぐに進められない事情がある場合には、相続人申告登記を利用すれば義務を履行したものとみなされ、期限を守った扱いになります。また、施行日前に相続が発生していた場合にも経過措置があり、原則として令和6年4月1日から3年間が猶予期間とされています。
相続登記は、不動産の名義や相続人の関係によって必要な書類や手続が異なることがあります。迷ったときや複雑な事情がある場合には、司法書士などの専門家にご相談ください。
参考文献
法務省「相続登記の申請義務化特設ページ」
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